空き屋を放置して特定空き家に指定されると固定資産税が6倍に!?
平成27年5月26に施行された「空家対策特別措置法」により、手入れのされていない危険な空家や衛生上有害な空家など、法律の定めた4項目のうちその一つでも該当する場合に「特定空き家」に指定される場合があります。
特定空き家には自治体による助言、指導が行われますが、その助言、指導にもかかわらず改善が認められない場合には、その空き家が「住宅用地の特例」から外されることになり(そもそも特例により住宅用 不動産の固定資産税が低く抑えられている)、結果として全く活用されていない空き家にもかかわらずその固定資産税が3倍~6倍になる事態が生ずる場合があることとなりました。
たまたま相続により土地や家を取得することとなり、それも現在住んでいるところとは遠く離れている親や親類の家。そんな方が沢山いらっしゃると思います。ただそういった空き家が(人口減により)日本全国 で増えていることも事実で、政府としても見過ごすことができない状況となっています。
弊社は日本全国で様々な業者さんと提携しながら、この問題に取り組んでおります。
「特定空家に指定されないよう、管理ができる業者を探してほしい」
「建物は古いので解体して、土地を売却できないか?」
「まだ建物は新しいので誰かに貸せないか?」
など、まずは地域を問わす不安に思ったらぜひご相談ください。
※平成28年4月1日~平成31年12月31日までの間に空き家又は空き家除却後の土地を譲渡した場合、譲渡所得から3000万円の特別控除が受けられます(適用条件などありますのでご注意ください)。
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