聞き慣れない「家族信託」とは?
家族信託とは2007年の信託法の改正により使いやすくなった、「遺産を持つ方が保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる家族のための財産管理の手法」となります。
もう少し具体的に説明しますと、不動産の所有権を「管理権」と「受益権」に分けて受益権は従来の所有者に残したまま、管理権のみを信頼できる家族に託し、自分が病気や認知症になった場合でも管理受託者により資産の積極的な活用を可能とするものとなります。
従来よりこういった(主に高齢者を対象とする)病気や認知症などをサポートできる制度に「成年後見制度」というものがあります。ただこの成年後見制度は主にその資産を「守る」ことを主な目的としており、 資産の売却や組み換えなどには常に「それを行う合理的な正当性」を求められ、裁判所に許可を得る必要があります。これではどうしても活発な経済行為は行えませんのでそれらを可能とするのが「家族信託」となります。
また家族信託は、被相続人の理想とする相続を実現するという意味でも利用することが可能です。相続には遺留分というものがあり、あらかじめ法律ににより分配が定められており最低限の分配を主張することが可能となっています。ただ自宅は自分の面倒を見てくれた子に渡したいなどの希望がある場合に、あらかじめ信託契約を結ぶことにより、管理権を渡しておくことによりその権利を代々引き継がせることなどが可能となります。
家族信託は比較的新しい法律のため現在それを取り扱える実務家の数が少なく、かつ判例も多くない状況となっております。
弊社は専門家と連携し、積極的な資産活用と理想的な相続の支援をさせて頂きます。